著作物の利用

著作物の利用

著作物の利用

弊社出版物をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
弊社出版物をご利用いただく際,以下の各項目につきましてご確認・ご了承くださいますよう,お願い申し上げます。

学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン

2004年1月1日施行の著作権法改正法における第35条(学校その他の教育機関における複製)について,著作権法第35条ガイドライン協議会では,権利者側として,法施行後の最初の新年度が開始する2004年4月の前にガイドラインを公表することとしました。

当ガイドラインは,著作権法第35条の改正によって追加された「授業を受ける者」による複製の範囲を明確にすることに加えて,「教育を担任する者」による複製の範囲も含めて明確にすることを目的としています。

著作権法や別の法律に定めのある場合,または別途契約を締結したり許諾を受けたりしている場合はこのガイドラインの限りではありません。
このガイドラインで許される範囲を超えて著作物を利用したい場合には,著作権者等の許諾を得てください。

学校等での複製|ガイドライン|一般社団法人 日本書籍出版協会(http://www.jbpa.or.jp/guideline/index.html

出版物複製について

複製権を集中的に処理する機関として,新たに一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)が設立され,弊社は全出版物の複製に関する権利をこの会社に委託し,全出版物にマークを付すことになりました。マークの付いたすべての出版物は同機構への委託出版物ですので,これらの出版物を複製される場合は,そのつど事前に一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)(電話03-3513-6969,FAX 03-3513-6979,e-mail:info@jcopy.or.jp)の許諾を得てください。

出版物の複製利用について

出版物の複製は著作権法の規定により原則として禁止されており,出版物を複製利用する場合は著作権者の許諾が必要とされています。弊社は出版物の複製利用にかかる権利の許諾ならびに複製使用料の徴収業務を一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)に委託しております。JCOPYは 2009年7月1日より複製許諾と複製使用料徴収の業務を開始いたしますので,同日以降弊社出版物を複製利用される場合にはJCOPYにご連絡のうえ,許諾を得てください。JCOPYの連絡先は以下のとおりです。

一般社団法人 出版者著作権管理機構 (JCOPY)
所在地 〒162-0828 東京都新宿区袋町6 日本出版会館
電話 03-3513-6969 FAX 03-3513-6979 e-mail info@jcopy.or.jp

なお,著作権法は著作権者の許諾なしに複製できる場合として,個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用すること,あるいは政令で定められた図書館等において著作物(雑誌にあっては掲載されている個々の文献)の一部分を一人について一部提供すること,等を定めています。これらの条件に当てはまる場合には許諾は不要とされていますが,それ以外の場合,つまり企業内(政令で定められていない企業等の図書室,資料室等も含む),研究施設内等で複製利用する場合や図書館等で雑誌論文を文献単位で複製する場合等については原則としてすべて許諾が必要です。
複製許諾手続の詳細についてはJCOPYにお問い合わせください。

著作物の管理・運用について

近年,インターネットの普及と同時に発展した電子的情報処理技術は,印刷物を書店店頭で販売するだけでなく,電子媒体を通じてさまざまな方法で,日本のみならず世界中の読者に情報を伝達することを可能にしてきました。執筆者や読者の先生方もあらゆる媒体で情報が提供され,世界の情報を正確かつ迅速に入手することを求めています。

しかしながら,こういった情報提供を実現するためには,複雑化しているさまざまな権利と技術的処理に適切に対応しなければならず,相当の時間と手続が必要であることも事実です。また,これらの技術革新や環境の変化は著作物をデジタル情報として瞬時に送信することを可能にしてしまうため,受信者あるいはそれ以降の段階で送信されたデジタル情報が権利者の了解なく容易に再利用されることも可能となってしまいます。こうした問題に適切に対応し,著作権保護の啓蒙活動と著作物の不正利用に関する対策を講ずることが出版界の喫緊の課題となっています。

このような状況のもと,出版社には著作物の電子配信を含む様々な情報伝達,ならびにそれに伴う著作権保護の施策と運用に関しても時代に即応する必要性が生じてきました。ご執筆の先生方にとって重要な著作物が適正かつ広範に利用され,同時に違法複製あるいは不正利用を防ぐためには,欧米の学術専門出版社同様,わが国においても出版社が,著作物にかかる権利の適正な管理と運用をご執筆の先生方に代わって行うことが必要です。このことによって,雑誌論文や出版物が電子ジャーナル,電子配信,オンデマンド出版を含み,さまざまな媒体を通じて多くの読者に届けられ,かつ適正利用されることが可能になります。

つきましては,弊社発行物に掲載される著作物の複製権,翻訳権,上映権,譲渡権,貸与権,公衆送信権(送信可能化権を含む)は弊社に帰属することとし,それらの利用ならびに許諾等の管理は弊社が行い,様々な情報提供に対応させて頂きたく考えております。ご執筆者各位におかれましてはなにとぞご理解とご了解を賜りますようお願い申し上げます。

2019年5月
合同会社クリニコ出版

 

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